皆さんはモノを購入する際、最近では自店舗で購入するよりかはオンラインショップなどで買い物することが多くなったのではないでしょうか。今回はそのオンラインショップで購入する際にも、オンラインショップを開設しようと思っている人にも重要な「特定商取引法(以下、特商法)」について解説しようと思います。
というのも、僕はAbemaTVの「ABEMA Morning(以下、アベモ二)」を見てるのですが、2021年1月15日(金)に以下のニュースが流れていました。
消費者庁は14日までに、東京都港区のダイエットサプリ販売会社「Super Beauty Labo(スーパービューティーラボ)」が、インターネット通販サイト上で、定期購入契約や解約条件について明記していなかったとして、広告や契約締結といった一部業務の停止命令を出した。期間は3カ月。命令は13日付。運営に主体的に関わったとして従業員、石橋敬三氏も一部業務禁止とした。
消費者庁によると、同社はサイトで「初回500円」「いつでも休止OK」と繰り返し広告。一方で解約方法は表示せず「5回定期縛り」といった契約条件を小さく表示していた。2018年5月~20年11月の売り上げは約8億9千万円。
同庁によると、全国の消費生活センターに寄せられる相談では、さまざまな商品の定期購入契約について「解約できない」といった内容が急増している。20年は前年比26%増の約5万6千件と過去最多だった。
日本経済新聞_2021年1月15日:ダイエット業者に停止命令 スーパービューティーラボ
Web業界にいる人間としてもですし、最近はコロナ禍の影響でオンラインショップのお仕事がそこそこ増えてきているので、改めて勉強したいと思います。
ちなみにアベモ二って、ネット配信系なので、ネット関連のニュースも結構流れて、個人的にはいい感じですね。
特定商取引法について
特定商取引法というのは簡単に言えば、悪質な会社から違法な方法や騙されて購入させられないように消費者を守る法律のことです。ちなみにこれらが適用される販売方法としては以下があります。
- 訪問販売
- 通信販売(オンラインショップなど、インターネット経由で商品を購入するする方法)
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引(「ねすみ講」と呼ばれるマルチ商法)
- 特定継続的役務提供(エステや語学教室などの継続的に高額な使用料を払うサービス)
- 業務提供誘引販売(「内職に必要なので買ってください」ということで購入させること)
- 訪問購入(「不要物を買い取ります」という体で自宅に入ってきて取引を行うこと)
上記の販売方法などに対して、規制を入れることになります。
ちなみに特商法の他にも「薬機法」など覚えておくべき法律があります。少し前に薬機法に関する記事も書きましたのでご覧ください。
特商法で気を付ける点
特商法では悪質な事業者から消費者を守るために様々な規制をされており、以下のようなことを守るようにと義務付けられています。
氏名等の明示の義務付け
その事業者がどういった会社なのか?どういったところで事務所を構えているのかなどを記載する必要があります。なので、オンラインショップなどでは「特定商取引法に基づくページ」、契約書などでは「特定商取引法に基づく表記」という項目はあることに気が付きませんでしょうか。
それらは特商法に引っ掛からないようにするために必要なページということです。
不当な勧誘行為の禁止
これは訪問販売でよくあるのですが、
この商品を買ってくれるまで帰りまへんでぇ~
という感じで消費者が購入しないとに危害を加えますよ的な営業方法をするのは絶対にしてはいけないということです。まぁ、当たり前ですよね。
広告規制
よくある「必ず痩せる!」や「これを購入したら必ずお金持ちになれる!」といった過大広告を出してはいけないということです。ある程度ネットリテラシーのある人であれば、こういったのが嘘だとはすぐに見抜くことはできますよね。笑
書面交付義務
その契約に関する重要事項は必ず、分かりやすい位置に記載しなければいけないという義務です。よくあるのが「本契約は自動更新になり、更新料として10万円かかります」というような契約に関する重要文が小さくされているパターンですが、これはれっきとした特商法違反になります。
今回のケースはどういう点が引っ掛かったのか。
上記の4つの義務を学んだところで、今回のスーパービューティーラボ社がどのように違反したのかを確認してみます。
今回のポイントは2つです。それは「定期購入契約や解約条件について明記していなかったとして~」という部分と「一方で解約方法は表示せず「5回定期縛り」といった契約条件を小さく表示していた」というこの2点が「書面交付義務」を怠っていたという部分で特商法に引っ掛かり、三か月間の営業停止処分となりました。
まとめ
オンラインショップや訪問販売などで購入する際は以下のことをしっかりと確認しておきましょう。
- どういった会社が販売しているのか?
- 契約(購入)する際はルールがないかしっかりと確認する
上記2つを確認しておけば、ある程度は問題ないかと思います。まぁ、上手い話には裏があるということはしっかりと頭に入れておきましょう。
また、最悪引っ掛かってしまっとしても、クーリングオフという購入後8日(販売方法によっては20日間)であれば、返品・解約することもできるので、困ったときは消費者センターに相談しましょう。
今回ご紹介した特商法の他にもWeb関連には覚えておくべき法律がかなりあります。
こちらに特商法をはじめ、薬機法などの最低限覚えておくべき法律を記載しておりますので、こちらもよかったらご覧くださいね。
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