Web業界には制作や広告などのマーケティング関連の法律が数多くあることをご存じでしょうか。今回はWebマーケターやディレクターがWeb業界で覚えておくべき法律を簡単にまとめましたので、こちらを参考にしてみてはいかがでしょうか。
尚、僕自身は法律家ではないので、憲法第何条などまでは詳しくは知らないのですが、先日取得したウェブ解析士目線としてご紹介していきます。
ちなみにウェブ解析士に関して気になる方はこちらの記事で詳しくご紹介していますので、取得などを検討されてみてはいかがでしょうか。
覚えておくべき法律
不正アクセス禁止法
不正アクセス禁止法とは正式名称は「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」といい、他人のパソコンをその所有者の許可なしに勝手に使用したり、アクセス権限のないサーバー内に勝手に侵入すること、パスワードの不正入手などを禁ずる法律のことです。
具体的にNGな行為とは以下になります。
- パソコンの所有者の許可なしに勝手に使用する
- 他人のパソコンを勝手に遠隔操作などで侵入する
- 他人のログイン情報(ID,パスワード,メールアドレス)を不正入手し、ログインする。
- 許可なしにサーバーにアクセスする
尚、これらの不正アクセスを行った者は3年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられてしまいます。
これらの対策として有効だと思われるのは以下です。
- パソコンにロックを掛けておく
- ログイン情報などを記載したファイルにはロックを掛けておく
- サーバー内にセキュリティソフトや機器を入れておく
- ログイン情報を持っている人間が組織を離れた際、早急にログイン情報の変更を行う
パソコン内に個人情報を入れておくのが心配という方は手帳などに記載して、金庫などのロックを掛けれるところに保存するしてもいいかもです。
個人情報保護法
こちらは正式名称は「個人情報の保護に関する法律」といいます。簡単に言えば、個人のプライバシーを侵害しないように個人を特定することができる情報はしっかりと守っていきましょうという法律です。
ちなみに個人情報の具体的な例としては下記が挙げられます。
- 氏名
- 生年月日
- メールアドレス(ドメインから在籍会社と名前が分かるようなアドレス)
- クレジットカード情報(ただし、例外のケース有)
- 行政サービスなどの番号(マイナンバーや基礎年金番号など)
- インターネット上に情報が存在するもの(官報,電話帳など)
ただ、最近のオンライン化につれてこういった個人情報をウェブ上で入力しないといけない場合が多いと思います。そういった場合に気を付けるべきなのが、入力するページのURLが「http://~」ではなく、「https://~」であるかということです。これは「SSL化」といい、情報が暗号化方式でやり取りをされるので、フィッシング詐欺などの防止に役に立ちます。この「s」がついていないページにおいては個人情報を入力しないことをお勧めします。
個人情報保護法が強化される一方で、個人情報の管理を徹底的に行うことを義務付けられたのをきっかけにビッグデータとしての利用がしやすくなりました。その結果、様々なマーケティング手法などで応用することができましたが、以下のようなルールが定められています。
- 利用目的を特定して、使用することを公表した上でその用途のみで使用する
- 情報漏洩が起きないように取り扱う者の管理を徹底する
- 第三者に情報を提供する可能性があれば、その個人から同意を得るようにする。また、提供する際は開示するようにする
- 本人からの開示請求やクレームがあった際は迅速対応する
ちなみに徹底管理をしているという名目で会社でプライバシーマークを付けている会社もあれば、それの最上級管理のISMSを取得している会社もありますので、入力する際はそういったものも確認してみてはいかがでしょうか。尚、詳しくISMSについて知りたい方はこちらをご覧ください。
ただ、そういったマークを付けている会社でも、そのマークが欲しいがためにその取得期間のみしっかりして、取得後はガバガバな会社もあるので気を付けてもらえれば・・・。
不正競争防止法
不正競争防止法とは簡単に言えば、「営業や競争などをどの企業も公平にしますよ!」ということです。
よく競合他社の内部情報や顧客情報を不正入手したり、似たような名称の商品やウェブサイトがあると思いますが、それらの行為が法律で処せられる可能性があります。ちなみに当てはまる可能性がある行為は下記です。
- ウェブサイトや商品・サービスの名称が似ている
- 競合他社の信頼を害する行為
- 品質を誤解させる行為
- 他社のノウハウを不正入手する行為
要は消費者が誤解しないようなウェブサイトや商品・サービスを作成していきましょうということです。
薬機法
元々は「薬事法」と呼ばれておりましたが、2014年に薬機法と名称が変更となりました。ちなみに正式名称は「医薬品、医療機器などの品質、有効性及び安全性の確保などに関する法律」という何とも長ったらしい名前です。
- 医薬品
- 医薬部外品
- 化粧品
- 医療機器及び再生医療等製品
上記4点に関連するモノについては身体への健康を害する恐れがあるので、安全性と有効性をしっかりと守っているかなど、誤った情報を流さないようにする法律のことになります。尚、これらを扱うには販売対象物や販売形態に応じた強化を得たり、広告を出すにしても行政の承認を得ないとできません。
ちなみに牛乳や野菜などといった、明らかな食材に関してはこの薬機法には当てはまりません。(これは結構、ウェブ解析士の試験でも出てくるので覚えておいてください。)
また、健康食品に関しては微妙なところで、「これは個人の感想です。」という文言を挿入しておくことで違反を回避することができますが、グレーゾーンと言われております。尚、これは「打消し広告」と言われる手法で、不動産の広告などで「史上初!〇〇駅徒歩1分圏内に分譲マンション建設!」というキャッチコピーの横に小さく「※当社比較」と書いてあるのも打消し広告に入ります。しかし、これを問題視する声もあり、消費者庁も調査を行っているため、今後は慎重にならないといけません。
薬機法に関しては実際に報道されたニュースに沿って書いた記事がありますので、そちらもご覧ください。
あはき法
あはき法とは「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師などに関する法律」というのが正式名称で、それぞれの頭文字を取って略したもののことを言います。
これは医師以外がマッサージや針、灸を行うにはそれぞれの免許が必要であるということです。また、エステやカイロプロテックなどもこのあはき法に含まれており、「治療をすることができますよ」という旨の広告や広報を行うことは違反になります。尚、違反した場合には50万円以下の罰金に処せられます。
知的財産権
知的財産権とは発明・創作などを行って完成したモノをその作った人の財産として一定期間保護することができる権利です。この中には「著作権」や「知的財産権」なども含まれます。
これが違反となるケースは以下になります。
- 他のウェブサイトから勝手に画像や文章を引用する
- システムを勝手にパクる
といった感じです。この文章を引用するケースですが、中にはパクっていないのに似ているケースも出てくるのでそこは要注意です。ちなみに最近では企業がオウンドメディアを運営することが多くなりますが、他オウンドメディアから文章を丸々パクって、語尾だけ変えようとするとんでもないウェブ制作会社があります。そういった会社には気を付けましょう。
ちなみに丸々パクった記事はGoogle的にも評価されませんので・・・。詳しくは以前にオウンドメディアについて書いた記事がありますので、よかったらそちらもご覧ください。
また、この著作権はウェブデザインにも当てはまることがあります。いくら素材を提供してもらい作成したからといっても、そのウェブデザインの著作権者は制作会社にあります。ですので、会社にもよりますが、デザインの元データに関してはクライアントから要求されたとしても渡すことは原則してはいけません。渡す場合は「元データ譲渡料」という名目で費用を発生させてもいいかもしれません。
景品表示法
景品表示法は正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。これは実際の商品よりもかなりよく見える写真を広告に表示したり、その商品とは別も商品でモノを釣ろうとして、消費者の選択に悪影響を及ぼすことから消費者を守るために作られた法律です。
要は消費者に誤解を与えないようにしましょうということです。
ちなみにAmazonなどのレビューや口コミサイトなどで第三者と偽っていい評価をする「ステルスマーケティング」もこの景品表示法に当てはまりますので気を付けましょう。
特定電子メール法
特定電子メール法は一般的には「迷惑メール防止法」とも呼ばれています。
これは広告メールなどが送られてくると思いますが、これはあらかじめメールアドレスを入力した際に「弊社からのメールマガジンを配信することを承諾します。」的な文言にチェックを入れていない人に広告メールを送ることを禁じているのと、その配信メールに配信者情報とメールの配信を解除する方法を記載しなければいけないという法律です。
ちなみにそのチェックを入れる部分ですが、マーケティングとかに精通している会社であれば、そのチェックボタンをあらかじめ押されている状態にしておくか、チェックしないと申し込みが完了しないようにしているので、注意しておきましょう。
まぁ、某大手通信会社の方と名刺交換すると広告メールが結構送られてきますが、解除の手続きを踏んでも永遠と送られてくるので、あれは止めてほしいですね。笑
特定商取引法
この特定商取引法とは消費者保護を目的とした法律で、以下の販売手法から消費者を守りましょうということです。
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話営業
- マルチ商法
- 特定継続的役割提供(エステや語学教室、婚活サービスなど)
- 業務提供誘引販売取引(いわゆる情報商材商法)
- 訪問購入
上記のような販売手法の際に自身の意図とは反して無理やり購入させられたりなどをした場合はすぐに警察に連絡をしましょう。ただ、会社の先輩から無理やり購入させられるなどのパワーバランスなどもあるので、難しいですよね。でも、そういう人と付き合うのは人生の害でしかないので、自らその組織から去るというもありです。
尚、ウェブ業界においてはクーリングオフについての記載や返品方法などの記載をウェブサイト上にしっかりと記載しなければいけないということを覚えておけば大丈夫です。
こちらに特商法に関して詳しく書いた記事がありますので、ご覧ください。
まとめ
さて、ウェブマーケターやディレクターなどが覚えておくべき法律などをざっと挙げてみました。正直、意識低い系の制作会社はこれらの言葉を聴いたことがないかもしれませんが、知らなかったでは済まされない可能性もあります。ですので、自分の身は自分で守れるように知識を付けておきましょう。
また、依頼者側としても、こういったことに明るい会社に依頼されると安全なのかもしれませんので、そういった部分も注視しましょう。
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